コラム

2025.10.20 [日常]

司法書士の業務とは?

こんにちは

そもそも司法書士の先生にはどんなご相談やお願いができるのかな?と思っている方もいらっしゃるのではないかと思います。 まだ勉強中の私もその一人です。。

法務省では司法書士の業務について下記のように記述されています。
(1)    登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
(2)    裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
(3)    (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4)    簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
 (1)~(4)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
 (4)の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
せっかくなのである日身近に起こるかもしれないことで具体的にご紹介できるように私も勉強していきたいと思います。
(1)はまさにこちらのコラムでも何度かご紹介している昨年の4月1日から制度が開始しました相続登記の義務化での業務になりますね!
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になり,正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割(相続人の話し合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があるという事です。
令和6年4月1日より前に相続した不動産で相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります

お忙しくされている中、突然訪れるあらゆる難しい手続きなどに困った方に寄り添える業務がたくさんありそうです。

これから具体的な業務内容をお伝えしていけたらと思います。
そして蒲田情報もです
暑い夏から急に肌寒い季節がやってきました
風邪などひかないようにお元気でお過ごし下さい。