コラム

2019.09.04 [相続]

相続 代襲相続人~大田区の司法書士事務所より・第10回コラム 

 
こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
 
 
今日は朝から涼しくて気持ちがいいですね。
もう,暑くならないでほしいと思い今日この頃です。
 
 
さて,今回は代襲相続について書いていこうと思います。
 
 
■代襲相続(だいしゅうそうぞく)…
被相続人よりも先に相続人が亡くなっている場合,被相続人から見て孫やひ孫,甥,姪が遺産を相続すること。例えば,自分よりも先に子が亡くなっていたら孫が相続人である子と同じ相続の割合で相続することが出来ます。
 

 
まずは孫が代襲相続人になる場合。
 
被相続人から見て,両親,子どもが先に亡くなっていた場合に孫が子に代わって法定相続第一順位になって,相続の割合は被相続人の妻が1/2,孫が1/2になります。孫も亡くなっていた場合はひ孫が子に代わることになります。もしひ孫が亡くなっていた場合はひ孫の子どもが代襲相続人になります。これは子どもがいる限り続きます。
(被相続人の妻は必ず相続人になります)
 
 
 
また,甥や姪が代襲相続人になる場合。
 
被相続人から見て,両親,子ども,孫たち,被相続人の兄弟が先に亡くなっていた場合もしくはいない場合,甥や姪が兄弟に代わって法定相続人となります。相続の割合は被相続人の妻が3/4,甥や姪が残りの1/4を分けることになります。
 
 
ちなみに,子どもや孫たちと違って,甥や姪も亡くなっていてその子どもがいても甥や姪の子どもは法定相続人なることはできません。
 
 
ふーむ,奥が深いですね。
次回は相続の割合について書いていきます。
 

 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。