コラム

2019.09.09 [相続]

相続 相続の割合~大田区の司法書士事務所より・第11回コラム 

こんにちは。

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。

 

 

昨日の台風はすごかったですね。

皆さんのところは被害がなかったですか。

 

 

さて,今回は相続の割合について書いていきたいと思います。

相続の割合は下の様にざっくり5パターンにわけられます。

 

 

    ①配偶者だけ
   ②配偶者と子ども
   ③配偶者と親

   ④配偶者と兄弟

    ⑤子ども,親または兄弟だけ

 
 

詳しくみていくと

 

 

①配偶者だけ

被相続人に配偶者がいて子どもがおらず,両親も亡くなっていて,被相続人がひとりっ子または兄弟甥っ子姪っ子が全員亡くなっている場合です。この場合はすべての遺産が配偶者に相続されます。

 
 

 

②配偶者と子ども(法定相続第一順位)

被相続人に子どもがいる場合です。相続の割合は配偶者1/2,子どもが1/2となります。もし子どもが何人かいる場合は1/2を人数でわることになります。

たとえば,子どもに養子と実子がいてもその割合は変わりません。

 

 
 

③配偶者と親(法定相続第二順位)

被相続人に子どもがおらず,親よりも先に亡くなった場合です。
割合は配偶者2/3親が1/3となります。


 

④配偶者と兄弟(法定相続第三順位)
被相続人に子どもがおらず両親も亡くなっている場合です。相続の割合は配偶者が相続の3/4,兄弟姉妹が1/4を人数でわけることになります。

 

 
⑤ 子ども,親または兄弟だけ(離婚または死亡によって配偶者がいない場合)
配偶者がいない場合は,上記の順番に従って,子ども,親または兄弟にすべての遺産が相続されます。子どもと親がいる場合は,子どもだけに相続されるように,先の順番の親族がいる場合には,後の順番の親族には相続されません。
 
 

この割合をあらかじめ被相続人が決めたい場合は遺言書を用意することで決めることができます。
 
 
次回は養子について書いていこうと思います。
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました(^^)