コラム

2019.09.11 [相続]

相続 養子縁組について~大田区の司法書士事務所より・第12回コラム 

こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
 
 
今回は養子縁組についてかいていこうと思います。
 
 
養子縁組と聞くと私は身寄りのない子どもを施設から引き取るイメージですが皆さんはどんなイメージですか?
 
 
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
 
 
■普通養子縁組
 養親との間に親子関係が成立しますが実親との親子関係が解消されることはありません。そのため,養子は2組の親を持つことになり実親または養親どちらが亡くなった時でも遺産相続権を持つことが出来ます。また養親が扶養できなくなった場合は実親が扶養することができます。
 
 
婿養子や,相続を考えて孫を養子にするケースは普通養子になります。
 
 
条件は下記となります。
 
 
  ①未成年者を養子にする場合は原則,家庭裁判所の許可が必要
  ②養子になる子が15歳未満の場合は実親の承諾が必要
  ③養親より年長者を養子にすることや,叔父(伯父)叔母(伯母)を含めた
   尊属を養子にすることはできない

 
 
 
■特別養子縁組
 様々な事情により実親が子どもを育てることができないため,その子を別の家庭で養育することです。養子縁組するための条件も普通養子縁組より厳しくなります。

条件は下記です。

 
 
  ①実親による養育が厳しいまたは不適当などの特別な理由により,子の利益に
   なると判断される場合に家庭裁判所の審判により成立する

  ②原則として6歳未満の子,養親は配偶者がいてなおかつ一方は25歳以上で
   あること

 
 
この場合は,実親のとの親子関係が切れるため,実親が亡くなっても養子が実親の遺産を相続することはありません。養親が亡くなった場合は,養親の遺産を相続することになります。
 
 
 
次回は,嫡出子,非嫡出子について書いていこうと思います。
 
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。