コラム

2019.12.29 [不動産登記]

不動産登記 住宅用家屋申請書の取得について~大田区の司法書士事務所より・第20回コラム 

こんにちは。

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。

 

 

今年も気づけば年の瀬ですね。皆さんはお正月の予定はお決まりですか。

私は京都で白味噌に丸餅のお雑煮を食べる予定です。

 

 

今回は前回のコラムで少しでた住宅用家屋証明書の取得について書いていきたいと思います。

 

 

住宅用家屋証明書があると住宅の所有権の登記や抵当権設定登記に必要な登録免許税の税率軽減措置をうけることができます。取得には要件や必要書類がありますが,住宅は大きな買い物なのでもし取得できるのであれば節税になります。

 

 

住宅用家屋証明書は不動産がある住所の各市区町村の役所で取得することができます。各市区町村により必要な書類などが少し変わったりもしますがが,今回は東京都大田区の場合で書いていこうと思います。

 

 

※注意しなければならない点は登記が終了した後に証明書を提出しても税の軽減を受けることができない点です。

 

 

 

東京都大田区の場合

 

■必要要件

 ①自己の居住専用であること。

(併用住宅等の場合,居宅部分の床面積が90パーセントを超えること)

 併用住宅は例えば1階が店舗や事務所になっている不動産のことをいいます。

②登記までの期間

(1)個人で住宅等を新築 新築後1年以内

(2)建売住宅,分譲マンション等を購入 取得後1年以内

③床面積(表示登記面積による)

   50平方メートル以上

④区分登記の建物(分譲マンション,長屋等を区分所有する場合,併用住宅で居宅とその他の部分を区分所有する場合等)で,木造,軽量鉄骨の場合,耐火,準耐火の性能を有していることが確認できる書類が必要です。

 

 

上記の要件を満たしているか確認し,下記の書類を作成または取得して提出すると取得ができます。

 

 

■住宅用家屋証明取得に必要な書類

 ■本人が住宅を新築した場合

①登記完了証→原本提示

 ②表示登記受領証→原本提示

  土地家屋調査士に依頼し作成してもらうのが一般的です。

  電子申請にて表示登記をした場合,受領証は不要です。

 ③建築確認済証または検査済証→提示

  ハウスメーカー,工務店,設計事務所に依頼すると取得できます。

 ④住民票の写し→提示

   各市区町村の役所で取得できます。

 

 

■建売住宅,分譲マンション等を取得した場合

上の新築した場合の必要書類に加え下記の書類2点が必要となります。

 

⑤家屋未使用証明書→原本「提出」

 建売・分譲マンション建設業者等または売買を仲介した不動産業者から発行してもらいます。申請用紙は大田区役所のページより取得ができます。

⑥売買契約書または譲渡証明書→提示

 不動産会社からもらうことができます。

 

 

この他にも,場合によっては追加の書類が必要になることもあります。

取得する書類がたくさんありますが,住宅用家屋証明書取得の手続きをすることで,より自分の住む家について詳しくなることができるかもしれませんね。

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。