コラム

2020.03.04 [不動産登記]

不動産登記 敷地権について~大田区の司法書士事務所より・第22回コラム 

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
みなさん,季節の変わり目ですがお元気ですか。
 
 
近頃,くしゃみがとまらないと思ったら花粉の季節ですね。
2年前まで花粉症じゃなかったのでこんなにきついなんて思っておらず…
 
 
テレビで納豆が花粉症にいいと言っていたので納豆生活を送ろうかと考えています( ..)φ
 
 
さて,今回は敷地権について書いていこうと思います。
 
 
敷地権…聞き慣れない言葉ですよね。
 
 
敷地権は土地と建物をセットにする権利のことで,通常,分譲マンションやオフィスビルなどの区分建物の場合に登記されます。(賃貸のアパートは建物一棟全体に所有権が1つであることが多く,敷地権の設定はされていないのが一般的です。)
 
 
一戸建ての不動産登記の際には土地と建物が別々に登記されますが,マンションやオフィスビルなどの区分建物の場合は敷地権により土地と建物が一緒に登記されます。
 
 
区分建物の下にある土地が敷地権化されることで土地と建物が1つの登記記録(俗にいう登記簿)に記載され,不動産売却の際もセットで売却されます。(一戸建ての建物は敷地権化されていないため土地と建物を別々に売却することができます。)
 
 
昭和58年以前は敷地権についての法がなく,区分建物の土地と建物を別々に登記することで書き損じの多発などの問題が起きていました。そのため,今は原則分譲マンションやオフィスビルは敷地権化されています。
 
 
 
ただ,昭和58年以前に建てられた区分建物の中には敷地権化されていない建物もあります。敷地権化されていない区分建物を所有していて,売却をお考えの場合は分離処分(土地と建物が別々の所有者になること)にならないよう気を付ける必要があります。
 
参考に敷地権化されている登記事項証明書と敷地権化されていない登記事項証明書を載せます。
 
【敷地権化されている登記事項証明書】
 

 
 
 
【敷地権化されていない登記事項証明書】
■土地


■建物

 
 
 
また,敷地権がある建物とない建物での違いは,その不動産の権利状況などを確認する手間が変わってきます。敷地権化されていない場合,土地と建物それぞれの登記簿謄本の取得が必要になります。
 
 
ご自身の家がどうなっているのか,登記簿謄本を取って確認してみるとすっきりするかもしれませんね。
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。