コラム

2020.03.23 [不動産登記]

番外 不動産登記 新築建物の登録免許税~大田区の司法書士事務所より

コラム欄には初投稿致します。
司法書士の堀口です。

下記は,よく質問を受けますので,宜しければご参考下さい。

新築建物の登録免許税算出方法について


①建物の,種類,構造(○造),床面積(総床面積)を確認します。
 ※登記記録上の情報が基準となります。
②都道府県ごとに公開されている,価格認定基準表をみて,該当の価格を確認します。
 例:東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001255470.pdf
③上記認定価格に,当該建物の床面積を掛けます。
④上記③で算出された価格の1,000円未満を切り捨てた価格が,課税価格となります。
⑤課税価格に4/100を掛け,100円未満を切り捨てた価格が,登録免許税額となります。
 ※住宅用家屋証明書による減税対象の場合は,課税価格に1.5/1000を掛けます。
 
例)居宅,木造,90.15平方メートルの場合
  95,000(認定基準価格)×90.15=8,564,250
  8,564,000×4/1000=34,256→登録免許税は,34,200円
  ※住宅用家屋証明書による減税の場合は,
   8,564,000×1.5/1000=12,846→登録免許税は,12,800円
 
※構造が複数ある場合などは,上記計算式が異なりますのでご注意下さい。