コラム

2020.05.12 [不動産登記]

不動産登記 登記前の必要書類と登記後の返却書類について(住所が変わった場合)~大田区の司法書士事務所より・第24回コラム 


ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
 
 
先日,旬の野菜をつかった天ぷらを作りました!まいたけ,たらの芽,ふきのとう。
実家にいたときはいつも,
たらの芽とふきのとうは近くの山でとっていたのでスーパーで買うのに躊躇してしまいました。
旬の食べ物はいいですね。

 
 
さて,今回は引越しで住所が変更になった際の住所変更登記について書いていきます。
初めて聞く言葉もあるかもしれません。
そんな時は,役所や司法書士に聞いてみてください。
一番シンプルな移転(引っ越し)が1回の場合をご紹介します。
 
 
住所変更登記の際に必要な書類は下記になります。
 
 
・住民票…現在の住民票。取得後,数ヶ月経過したものでも使用できます。
上記とは別に町名地番変更の場合は自治体が発行する町名地番変更証明書が必要になります。
この証明書は無料で発行されます。
 
 
上にあげた必要書類は,登記簿に記載の住所から住民票の住所に移動した場合の必要書類になりますが何箇所か転々として現在の住所にいる場合は戸籍の附票が必要になります。
 
 
住所変更登記が完了すると司法書士から下記の書類が届きます。
 
 
・登記事項証明書…表題部と権利部に分かれており,表題部には不動産の場所,大きさ,種類などが載っており権利部には所有者や抵当権が設定されているかなどが載っています。
・登記完了証…不動産の住所変更登記が完了すると登記所から発行される書類。
・住民票(司法書士に渡していれば戸籍の附票)…登記申請時にお預かりしていたもの。
 
 
住所変更登記は放置すればするほど手続きがふえていきます。
そのため,引っ越しなどの住所変更の際は,一緒に住所変更登記も済ませると後から楽かもしれません!
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。