コラム

2020.08.03 [不動産登記]

不動産登記 抵当権抹消登記の必要書類と登記後の返却書類について~大田区の司法書士事務所より・第27回コラム 


こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。

 
 
やっと梅雨があけましたね!
おかげで週末はずっとやりたいと思っていた家中のカーテンを洗濯することができました。気分まで晴れやかです(^^)
 
 
今回は抵当権抹消登記の際の必要書類と登記後の返却書類についてかいていこうと思います。
 
 
前回,抵当権設定登記についてかきましたが,住宅ローンを払い終わったら抵当権抹消登記が必要になります。もし,抹消登記を行なわないと登記事項証明書に抵当権の記載のみ残り住宅ローンが残っているようにみえてしまいます。
 
 
抵当権抹消の際,依頼者の方に用意していただく書類は
 
 
・抵当権の権利証…住宅ローンを払い終わった時に,金融機関から渡されます。
 住宅ローンを設定した時期に応じて,次の2通りの形式があります。

①登記識別情報通知…書類の下にシールや袋とじがあります。このシールをはがし
 たり,袋とじをあけたりせずに司法書士に渡してください。

②登記済証…多くは,抵当権設定の契約書中に「登記済」という赤い印が押して
 あります。そのまま司法書士に渡してください。

・抵当権解除証書(登記原因証明情報)…金融機関から発行されます。
・委任状…金融機関から発行されます。
・認印…司法書士に依頼する場合は委任状に印を押すため認印が必要です。
 

となります。
 
 
抵当権抹消登記が完了すると司法書士から下記の書類が返却されます。
 
 
・抵当権解除証書…ご依頼いただいた際にお預かりしたもの。
・登記完了証…不動産の名義登記が完了すると登記所から発行される書類。
・不動産の権利証…ご依頼いただいた際にお預かりしたもの。
・登記事項証明書…表題部と権利部に分かれており,表題部には不動産の場所,
 大きさ,種類などが載っており権利部には所有者や抵当権が設定されているか
 などが載っています。

 
 
もし抵当権抹消手続きを完了せず相続をする場合,抵当権抹消の手続きをしてから相続の手続きが必要となり相続に時間がかかります。
 
 
そのため,住宅ローンを払い終わったらなるべく早く抵当権抹消の手続きをするのがおすすめです。
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。