コラム

2020.08.17 [不動産登記]

権利証について~大田区の司法書士事務所より・第28回コラム 

こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
 
 
今日も暑いですね。
日差しが強くてマスクの日焼けのあとができないか心配になります(;;)
 
 
さて,今回は権利証についてかいていきたいと思います。
 
 
皆さんは権利証ってご存じですか。
権利証は不動産の購入や相続で司法書士に仕事を依頼する時によく耳にする言葉になります。
その中でもよく出てくるものを4つご紹介します。
 
 
・権利証…権利証の中にはいろいろ種類があります。
例えば,新築戸建てなどのそれまでなかった不動産を購入した場合に発行されるのは不動産の所有権保存の権利証,前の所有者から不動産を購入する場合に発行されるのは不動産の所有権移転の権利証,抵当権設定時は抵当権設定の権利証とよばれます。不動産の権利証は登記済証と登記識別情報通知の2種類あります。
 
 
・登記済証…下記の写真のような冊子。登記済権利証書ともいいます。中に「登記済」と赤い印が押されています。
 
 
・登記識別情報…12桁のアラビア数字とその他の符号の組み合わせになります。
 
 
 
・登記識別情報通知…登記識別情報が記載された下記の写真のようなA4の書類です。現在発行される登記識別情報通知は下の方が袋とじになっています。もし,袋とじを開けて登記識別情報を見られた場合,権利証を盗まれたのと同じことになるため袋とじは,はがさないことをお勧めします。
登記識別情報通知には登記識別情報のほかに不動産の所在事項,不動産番号,不動産名義人の氏名と住所,申請受付日,登記の目的などの記載があります。
 
 
次回はどんな時に権利証が使われるかについて書こうと思います。
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。