コラム

2021.09.08 [相続]

数次相続~被相続人の相続手続き中に相続人が亡くなったとき~大田区の司法書士事務所より・第35回コラム 

ご無沙汰しております!ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
涼しくて過ごしやすくなりましたね。
 
こんな季節がずっと続いてほしいと思っている今日この頃です。
 
 

さて,今回は数次相続について書いていきます。

 
数次相続とは

数次相続は,被相続人(亡くなった人)の相続手続き中に相続人が亡くなり,複数の相続が重なった状態のことをいいます。
相続が発生して手続きをする際に,前の相続の手続がまだだった場合も数次相続になります。
 
 
下記は数次相続を表した図です。
 
 
右下のからみて,祖父(被相続人)が亡くなり,相続手続きをしているときに祖父の相続人の叔父(相続人2)と父(相続人3)が亡くなった場合,叔父の代わりに叔母,父の代わりにが相続人となります。
 
【数次相続】
 



代襲相続とのちがい
 
数次相続と似ているもので代襲相続があります。
代襲相続は被相続人(亡くなった人)の相続人が被相続人より早く亡くなっているとき,相続人の子どもが代わりに相続することをいいます。
 
 
たとえば,下記のように祖父が被相続人のとき,相続人は通常,祖母(配偶者)と父(被相続人の子ども)になります。しかし,父(被相続人の子ども)が祖父(被相続人)が死亡する前に亡くなっているときは,孫が亡くなった父の代わりに相続します。
相続人の亡くなった日が被相続人の亡くなった日の前か後かで代襲相続か数次相続なのかが決まります。
 

代襲相続の図も作ってみました。
 
 
【代襲相続】
 




数次相続の大変なところ

数次相続も代襲相続も同じ相続手続きと思う方もいるかもしれません。
しかし,数次相続は通常の相続よりも相続人がふえ,トラブルも発生しやすくなることが予想されます。連絡先がわからないからといって相続人に連絡しないと,遺産分割協議が無効になります。
 
そのため,相続が発生した場合はできる限り早く手続をすることが大事だと思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。