コラム

2022.01.07 [相続]

数次相続と代襲相続の違いについて①~大田区の司法書士事務所より・第36回コラム 

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。

遅ればせながら,本年もどうぞよろしくお願いいたします!

 

昨日はすごい雪でしたね。地元にいたころ,冬は毎朝雪かきが必要なくらい積もっていたので,久しぶりに雪をみて地元を思い出しました。

 

 

さて,今回から2回に分けて,前のコラムでお伝えした「代襲相続」と「数次相続」について詳しく書いていきます。

 

 

まずは代襲相続からみていきましょう。

 

 

代襲相続

 

相続人が被相続人より先に亡くなっている場合,相続人の子どもが代わりに相続することを代襲相続といいます。

たとえば,Aさんが亡くなる前に子供であるBさんが既に亡くなっていた場合,Bさんの代わりに孫のCさんが相続人となります。もし孫のCさんもAさんより先に亡くなっている場合は曾孫(ひまご)Dさんが相続人になります。

 

 

 

●どこまで代襲相続できるのか

 

本来相続人であったの子どもが既に亡くなっていても,曾孫がいればその曾孫が相続人になり,これを再代襲といいます。曾孫が亡くなっている場合はひ孫の子ども(玄孫・やしゃご)が相続人になります。直系卑属の場合はどこまでも相続の対象となります。

 

 

●一代までしか代襲できない場合

 

 代襲相続が一代までしか代襲できない場合(再代襲しない場合)もあります。

 図のように兄弟姉妹が相続人になる場合,甥(相続人の子ども)が亡くなっていても甥の子どもは代襲相続できません。
















●相続放棄した場合は代襲できない

 
相続人が相続放棄した場合,その子供に代襲相続されることはありません。

 

たとえば図の緑の枠内のように相続人の自分が亡くなっている場合はその子どもが代襲人になりますが,赤枠内のように弟(相続人)が存命で相続放棄してもその子供(甥)が代襲相続するわけではありません。

 

民法939条で「相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されているため,弟(相続人)が相続放棄することはその相続権自体がなかったものとなるためです。






















しかし,相続人が相続欠格や相続廃除などにより相続権を失った場合は代襲相続ができます。

 

 

・相続欠格…「法律によって」相続する権利を失うこと。子どもが親を殺す,被相続人を脅し自分に有利な遺言書を作成させるなどの行為が該当する。

 

 

・相続廃除…「被相続人の意思」により相続する権利を失わせること。被相続人へ虐待や重大な侮辱があった場合に可能。

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。次回は「数次相続」についてお話します。