コラム

2023.03.06 [不動産登記]

不動産登記の法改正について

今週のコラムです
前任の鈴木さんがかなり詳しい不動産相続登記について記事にしてくださっているので、今回は2024年4月1日から法律で義務化されることについて今回のテーマにしたいと思います!
法務省によると所有者不明土地が発生する理由の66%は相続登記がないことで、34%が住所変更の不備だといいます。

そして、この法律は日本社会の問題ととても深いかかわりがあります。

法改正前は相続登記がしなくてはならないという義務がなかったため、相続発生時に登記をせず所有者不明・連絡のつかない土地が増加しました。
現在ではこのような土地が日本全体410万ha以上あり九州全土の広さを超える土地が活用できない状態になっています。とんでもないことだと思います。

そして日本の高齢化率の高さです。
日本の高齢者がいる世帯の持ち家率と高齢者夫婦のみの何パーセントかご存じですか?


登記しないデメリットとは?

具体的には
①所有者の探索に多大な時間と費用が必要→
・直ちに売却できない
・土地上に建物を建築する際に支障が生じる
(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい) 

②所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い →      
・空き家問題でご近所からのクレーム、不法投棄の原因
共有者が多数の場合や一部所在不明の場合土地の管理利用のために必要な合意形成が困難                                          ・土地の有効活用の妨げ&経済的な損失の発生

普通法律というのは施行されてから後のことをルール化するのが一般的なのですが
今回の相続登記に関してはさかのぼってルール適応になっていますので
ですから例えば今時点で相続登記してない方は、2024年4月1日から3年以内の登記が義務となっていますので、つまり今やっていない方でそのままやらないままだとペナルティとなります。

どのくらいの過料(ペナルティ)かといいますと、改正案では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科す。住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料になります。法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象になります。

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「歓迎」(ホアンヨン)行ってきました!
JR京浜東北線「蒲田」駅(東口)から徒歩3分
線路と並行して区役所方面へ歩き、区役所を過ぎて数分のところです。
とっても人気のお店のようですね!
餃子は柔らかく野菜も沢山で、ボリュームがあるにも関わらず身体にうれしいお味でした(^^♪ 私は5のセットと餃子単品で注文。食べすぎました。写真次回頑張ります!