コラム

2023.06.09 [不動産登記]

不動産登記の法改正について 続編1

はじめまして,今年の1月より事務員としてお仕事をさせていただいております梶原です。今回も前回に引き続き不動産登記の法改正をテーマにさせていただきます!法律や登記のお仕事が初めての私の目線で恐縮ですが,お付き合いいただけましたら幸いです😊


前回は不動産登記の法改正の背景や主旨をご紹介させていただきました。
今回の法改正での登記の義務化がご自分やご家族などに影響があるのだろうか?というところが気になりますよね。

具体的な詳細は追々勉強させていただきながらお伝え出来たらと思いますが,
今回は遺産分割による相続の登記以外の改正事項について少し触れてみます。

2024年4月1日から,登記名義人が外国に居住している場合には,国内の連絡先が登記事項となるそうです。

日本の不動産投資の増加により、 外国に居住している方が不動産の所有者になるケースも増加しつつあるため,その所在の把握や連絡をし易くしたいというのが理由とのことです。

具体的には、国内における連絡先となった者の氏名・住所等を登記するようになります。その国内連絡先となる方については、 自然人でも法人でも大丈夫ですので,不動産関連業者・司法書士等を連絡先として登記することも可能です。

しかし,中には国内に連絡先が無い方もいらっしゃるかもしれませんよね。
ですので,この制度が定着するまでの間は、連絡先がない旨の登記も許容する予定とのことです。


最後に私の自己紹介を挟みまして恐縮ですが美味しいもの身体に良いもの大好きそれに合う美味しいお酒のことも知りたくてソムリエの資格を取得して勉強という名目で楽しんでおります。昨年宅建士の取得勉強で法律に触れ法律の重要性を感じまして私もこちらの目線に立った相談をされている事務所だと先生にお会いして思いましてお願いして勤務させていただいております。次回より身体に優しい蒲田ランチグルメ中心にアップさせていただきます。既にご存じの情報も併せてお付き合いいただきありがとうございました<(_ _)>