コラム

2023.06.14 [相続]

遺産分割に関する新しいルール

今日も雨が降ったり止んだりでレインシューズが活躍中です👠

前回の成年後見人のお話から変わりますが,今回は2023年4月1日から導入された遺産分割に関する新しいルールとはなんでしょう??ということで進めて参ります😊

 

それまでは,遺産分割を行う場合,生前贈与を受けたこと(特別受益)や療養看護等の貢献をしたこと(寄与分)などを考慮して,具体的相続分を決めていましたが,その時期についての制限は特に設けられていませんでした。

 

新たなルールでは,生前贈与を受けたことや療養看護等の貢献をしたことなどを考慮した遺産分割(具体的相続分)をできる期限が設けられました。ご家族が亡くなったときから10年を経過してしまうと,原則として法定相続分又は遺言によって定められた相続分によって画一的に行うこととなるそうです。



この新しいルールが導入された2023年4月1日より前に開始した相続についても,何年前に開始したかにかかわらず適用されるとのことです。


新ルール下での遺産分割によって生前贈与を受けたことや療養看護等の貢献をしたことなどを考慮した遺産分割を確実にするには,相続の開始(ご家族が亡くなったとき)から10年が経過するまで(以前に相続開始されて執行猶予期間に該当する場合は2028年3月31日まで)に,家庭裁判所に遺産分割の請求をすればよいということになります。

今回の新ルール導入は遺産分割が長期間放置されると,次の世代などで相続が繰り返されてしまい,多数の相続人による遺産共有状態となってしまい遺産の管理や処分が困難になってしまったり,具体的相続分に関する証拠等がなくなってしまい遺産分割が難しくなったり,といった問題の解消のためとのことです。
ただし,10年経過後も相続人全員が合意すれば,これまで同様,具体的相続分による遺産分割をすることも可能だそうです。

そして遺産分割をした後には2024年4月1日からの相続登記の申請が義務化により,遺産分割をした日から3年以内に,2024年4月1日以前に遺産分割された場合は2027年3月31日までに登記の申請することが必要となります(・∀・)