コラム

2023.09.19 [相続]

相続登記に必要なもの

まだ暑い日が続いていますが、朝夜は少しずつ秋の気配が感じられるようになって参りました🍂

今回はある日突然必要な状況がやってくることがあるかもしれない相続登記に関して触れてみます。
遺産分割協議を行う場合(法定相続人で協議し、法定相続人のうちの誰かに相続させる場合)
編です。
個別の事案によって、必要となる書類は変わりますが、一般的な必要書類が下記になります。

①登記申請書

②被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本及び除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連即した戸籍謄本及び除籍謄本を取得
取得先:被相続人の本籍地の市町村役場

被相続人(亡くなられた方)の本籍地が記載された住民票除票又は戸籍の附票
→戸籍に記載された被相続人と登記名義人が同一人であることを確認するために必要です。住民票除票には本籍地の記載があるものを取得してください。
取得先:住民票除票は被相続人の住所地の市町村役場
    戸籍の附票は被相続人の本籍地の市町村役場

法定相続人の戸籍謄抄本
法定相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を取得してください(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)。法定相続人の中に死亡している人がいる場合には、その人の出生から死亡までの戸籍謄本及びその法定相続人の戸籍謄本も必要となります。
取得先:各相続人の本籍地の市町村役場

相続関係説明図
「相続関係説明図」を提出していただくことで、戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本))について、登記が完了した後に、還付(返還)を受けることができます。

不動産を相続する人(新しく登記名義人となる人)の住民票
本籍地の記載があるものを取得してください。

⑦財産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書含む。)
→法定相続(民法で決まっている相続割合による相続)とは異なる相続をする場合に添付します。遺産分割協議書には、法定相続人全員が実印を押印し、その印鑑証明書(有効期限なし)を添付します。

代理権限情報(委任状)
委任による代理人が申請をする場合に必要です。

固定資産税納税通知書等
→登録免許税を計算するために必要です。固定資産税納税通知書外でも、市町村が発行する固定資産税評価証明書など「固定資産税評価額」(登記申請を行う年度のもの)が分かるものをご用意ください。

登録免許税
→申請する不動産の「固定資産税評価額」の合計(1000円未満切り捨て)×税率(1000分の4)=登録免許税(100円未満切り捨て)

以上が相続登記に必要な書類のリストです。繰り返しになりますが個別の事情により、上記以外の書類も必要となることがあるそうです。

手続きの手順について法務省HP「登記申請手続のご案内」 (相続登記①/遺産分割協議編)「相続登記ガイドブック」などで確認できます。また次回少しずつ理解を深めていきたいと思います。

季節の変わり目、体調など崩されませんようどうぞご自愛ください😊