コラム

2024.03.26 [相続]

相続登記義務化がいよいよ2024年4月開始!

みなさんお久しぶりです!
大分暖かくなってきましたが、このコラムを書いている今は春の嵐で雨風強い一日でしたが、
桜もあと少しで開花宣言がでそうですね

さて、今日はタイトルの通りあと少しで始まる
『相続登記義務化』について書いていきます!

聞いたことあるけど、
『うちは関係ないけど大丈夫』
『2年前にお父さんが亡くなったけど、相続登記をしてはいないけど今年4月からだから関係ないよね』というあなた!
関係あります。

最後までぜひお読みください

本日は、『令和6年4月施行後の相続登記は3年以内とは』について概要をお伝えします!
まず『相続登記』とは?
それは、亡くなられた方から相続人へ不動産の名義変更(所有権移転登記)をすることです。
いまは、この相続登記には期限がありません。相続発生後、この手続きをしなくても相続人が法定相続分の割合で不動産を共有した状態とありますが
相続登記をしないままでも、特に問題がなかったことに加え、相続登記をするには費用もかかるのでそのままにしておく方も多く
中には、曾祖父の名義のままという土地もありました。。考えただけでも、手続きが大変そうですね。。。
こういったことが積み重なり、現在の空き家問題や、所有者不明の土地などが増加し、売却や活用ができないという事が生じてきました。
そこで、国としてはこのままほおっておけないので、今春の『相続登記義務化』がスタートしました。

本日はその3年以内について図解で確認していきましょう!

■まず今後起こる相続について
今年の4月1日以降は、
相続開始かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない
通常相続の開始を知った日は死亡日なので、死亡日から3年以内が相続登記の期限

■令和6年4月1日以前に相続した不動産の相続登記は多くが3年以内





■相続財産の調査の際に把握できなかった財産があった
■義務化の施行日以降に所有権を取得したことを知った時 など







次回は3年以内に登記しなかった時の過料についてです!