コラム

2024.04.03 [相続]

3年以内に相続登記しなかった時の過料について

桜ももうすぐ満開です🌸
寒暖差を繰り返しやっと春らしい気候となって参りました😊

前回の相続登記の義務化のお話に続き、3年以内に登記しなかった場合の『過料』についてです。
正当な理由なく3年以内に相続登記しなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

正当な理由って??と少し思いますよね?
相続登記には相続人の間で早期に遺産分割の話し合いをすることや被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があるので、早期の遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合です。

遺産分割の確定が3年以内に間に合わない、どうしよう💦😢ペナルティが心配💦という時は「相続人申告登記」という簡易な手続きでペナルティを免れることもできるそうです。
ただ「相続人申告登記」をもって遺産分割に基づく相続登記の申請をしたことにはならないので、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります。

前回もお話させていただきましたが
令和6年4月1日より前に相続した不動産は、 令和9年3月31日までに登記する必要があります。
個人的な感想で恐縮ですが、3年って手続きには充分のようですが、気が付けばあっという間のように過ぎてしまうように思います。
ぜひ早めに手続きしましょう。