コラム

2024.04.12 [相続]

相続人申告制度とは

相続人申告制度とは

こんにちは!
皆さん最近はじまりました朝の連続テレビ小説はご覧になっていますか?
昭和初期のお話で、日本で初の女性弁護士の方が主人公になっているお話です。
その中で、民法では結婚した女性は『無能力者』とされ、
自分の持ち物でさえ夫の管理下にあるというお話がありました。
今では考えられない話ですよね、、、全女性を敵に回しそうです。
前置きが長くなりましたが、その時代の背景によって法律や制度も変わってきますね!

前回までこの4月から始まりました相続登記の義務化についてのお話しでした。
こちらも所有者がわからない土地や空き家問題を受けての制度でした。

今回は、『相続登記の申請義務化』に伴い、この4月1日から施行に伴い創設された制度「相続人申告制度」についてです。

■概要
登記上の所有者が亡くなっているが、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの
事情があり、相続登記を亡くなった日から3年以内に申請することができない場合に、

✅登記上の所有者が亡くなった旨
✅自らが相続人である旨

を、相続関係が証明できる戸籍謄本などを添えて、法務局に申し出る制度

この申し出をすることによって3年以内に相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を一時的に免れることができます
簡単に図解してみました!こちらだけでは、わからないこともあると思いますので概要を知って、ぜひ司法書士にお気軽にご相談してみてもいいとおもいます!