コラム

2019.05.15 [相続]

相続 遺言書①~大田区の司法書士事務所より・第4回コラム

こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
 
 
GW終わってしまいましたね。
10日間,長いようであっという間でした。泣
 
 
皆さんはGWお出かけしましたか?
私は実家に帰り家族とゆっくり過ごしました。
離れて暮らすと家族の大切さをより感じます。
 
 
さて,今回は遺言書について書いていこうと思います。
遺言書と聞くと,私は家族が亡くなってから遺品を整理していたら棚から遺言書が出てきた。みたいなシーンを思い浮かべますが皆さんはいかがですか。
 
 

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
 
 


●自筆証書遺言…遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
 

一般的に遺言書と聞いてイメージされるのはこれかと思います。
遺言者が全て自書することが必要,日付,相続人名,財産(不動産,土地等),を明記する必要があります。(※ただし,相続する財産が多く財産目録を作成する際にはパソコンでの作成も可能,各頁には署名押印が必要。)封をしなければならないと思っていましたが,していなくても有効です。
 
 

メリットは自分で何度でも書き直すことが出来,遺言書の内容を秘密にできるという点です。
 
 
しかし,デメリットとして遺言書に不備があった場合,無効になる可能性があること,遺言書の保管場所を知らせないとせっかく書いた遺言書も無駄になってしまう,ということがあると思います。
 
 
また,知らない方が多いのが,封がされている自筆証書遺言を見つけた際には封を開けてはいけないということです。これは偽造を防ぐ意味があり,家庭裁判所での検認の際に開けることになります。
 
 
 
こんなにたくさん気を付けることがあったら間違えそうと思いました…
でも,残された家族が争わず過ごすためには必要なことかもしれませんね。
 
 

 次回は,公正証書遺言についてご紹介します。
 

 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。